活動内容
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一般社団法人榎本こころの健康協会定款
第1章 総則
名称
第 1 条 当法人は、一般社団法人榎本こころの健康協会と称する。
事務所
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
第2章 目的及び事業
目的
第 3 条 当法人は、精神疾患やこころの問題を抱えた方々に対し、生活支援や社会復帰に向けた先進的な治療を行う法人、団体、研究者等への助成を目的とする事業及び学術の振興を目的とする事業を行うことで、地域医療の発展ひいては国民の健康増進に寄与することを目的とする。 また、医療施設を運営や科学的でかつ適正な医療の普及を目的とする。
事業
第 4 条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)精神疾患や各種依存症に対する臨床・学術・研究に関わる活動を行う者への助成
(2)医師、薬剤師、看護師等の医療従事者及び研究者の育成事業及び当該事業に対する
顕彰、助成
(3)医療、福祉に関する研究、調査事業及び当該事業に関する顕彰、助成
(4)健康、福祉に関するイベント、セミナー、講演会、講習会等の企画、立案、運営、
管理及び実施並びに講師の紹介及び派遣
(5)インターネットのホームページ、ウェブサイト及びウェブコンテンツの企画、制作、
デザイン、販売、運営、保守及び管理
(6)書籍、印刷物の企画製作及び出版並びに販売
(7)上記(1)乃至(6)に関する事業について、海外での事業を展開
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
財産の種別
第 5 条 当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産とする。
(1)別表の財産(記載省略)
(2)設立後に基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)当法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして社員総会において議決した財産
3 理事は基本財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を得なければならない。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
事業年度
第 6 条 当法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第 7 条 当法人の事業計画書及び収支予算書等(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
なお、その内容を変更する場合も、同様とする。
2 やむを得ない理由により予算が成立しない時は、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。
事業報告及び決算
第 8 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
3 当法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第4章 社 員
社員
第9条 当法人の成立後社員となるものは、理事会の承認を得なければならない。
社員の資格の得喪
第10条 前条の社員は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)上の社員とする。
会費の支払義務
第11条 社員に会費を求めるときは、その金額等は社員総会の決議で定める。
本条の会費は、法人法第27条の経費とする。
社員名簿
第12条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
退社
第13条 社員は、次に掲げる事由によって退会する。
(1)社員本人の退会の申出
退会の申出は、1ヶ月前までに行うものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
(2)死亡
(3)除名
2 社員の除名は、正当な事由がある場合に限り、社員総会の決議によって行う。
第5章 社員総会
招 集
第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、代表理事がこれを招集する。代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の社員がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して書面で招集通知を発するものとする。
議 長
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ社員総会の決議により定めた順位により、他の社員が議長に当たる。
決議の方法
第16条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 次の事項の決議は、社員総数の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1)社員の除名
(2)理事・監事・会計監査人の解任
(3)理事、監事、会計監査人の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)事業の全部の譲渡
(6)解散、継続及び合併
議決権の代理行使
第17条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
社員総会議事録
第18条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席社員が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 役員
役員の設置
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
役員の選任
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 監事には、当法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び当法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
理事の職務及び権限
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し、事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)理事又は監事として、ふさわしくない非行があったとき
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(役員の報酬等)
第25条 当法人は、理事及び監事に対して、社員総会の決議によって、その労働に対し適正な報酬等を支給することができる。
2 理事及び監事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、理事会の決議を経て別に定める。
第7章 理事会
構成
第26条 当法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第27条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)選考委員の選任及び解任
(5)選考委員に対する費用の弁償等に係る職務
(6)その他法令又は定款に規定する職務
招集
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
議長
第29条 理事会の議長は代表理事とする。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が議長に当たる。
決議
第30条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 次の決議については、あらかじめ理事会における理事総数の3分の2以上の議決を受けなければならない。
(1)収支予算(事業計画)
(2)決算(事業報告)
(3)重要な財産(基本財産を含む。)の処分及び譲受け
(4)借入金(その事業年度内又は会計年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5)その他重要な事項
3 前2項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、議事録に記名押印する。
3 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。
第8章 選考委員
選考委員
第32条 当法人に3人以上、5人以下の選考委員をおく。
選考委員の選任、解任
第33条 選考委員の選任及び解任は、理事会の決議により行う。
2 選考委員の半数は、当法人の理事が兼ねることができる。
任期
第34条 選考委員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
選考委員の報酬等
第35条 当法人は、選考委員に対して、社員総会で別に定める報酬等の支給基準に従った報酬等を支給することができる。
第9章 選考委員会
構成
第36条 当法人に選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、すべての選考委員をもって構成する。
選考委員会の職務
第37条 選考委員会は第4条に定める事業の対象者もしくは対象団体の募集及び選考を行う。
第10章 定款の変更及び解散
定款の変更
第38条 この定款は、社員総会において、社員総数の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
事業の全部譲渡
第39条 当法人が事業の全部を譲渡する場合には、社員総会の決議によらなければならない。
解散
第40条 当法人は、目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
残余財産の帰属
第41条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に帰属するものとする。
第11章 公告の方法
公告の方法
第42条 当法人の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
第12章 事務局
設置等
第43条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局長は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第13条 雑則
第44条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。